2013年9月14日土曜日

事案の概要

判決書を読んだことのある人というのは世間広しと言えどもそんなに多くはないんじゃないかと思うんですよね。僕もこれまで全文読み通したのは今係争中の事件に対する地裁、高裁判決だけです。どちらもA4で40ページ弱の分厚さだったんですが、どうやら判決書テンプレートみたいなものは存在するようで、いずれも判決主文の後に「事案の概要」という章が続きます。

それで今夜はこのブログでもこの事件のあらましについてちょっこら書いてみようと思うんですよね。

本件は、僕と、ある住宅メーカーとの間で交わされた契約に関わる争いなんです。帰国してしばらくして注文住宅(自宅)を建てようかということになり、某大手ハウスメーカー(「森本レオ」と言えば、分かる方もおられるかと思います)が販売する分譲地の契約を交わしたんです。細かく言うと、敷地に対する売買契約、建物・外構に対する工事請負契約を交わしました。

契約時に400万円ほどを手付金・諸費用として相手方に支払い、その後、建物の設計打合せを始めたんですが、途中でなぜか話がこじれ、契約後1年が過ぎた頃にお相手さんが「契約を解除する」と言い出しました。僕としては、「辞めるんならそっちの責任だから、相応の金払って下さいよ」って言ったんですが、お相手さんは僕の請求に一銭たりとも応じることなく、裁判となりました。

「裁判になった」って具体的にどういうこと?

って思う人もいるかもしれないので、簡単に補足しますが、僕の「金払え」という請求を裁判所というお役所を介して相手さんに行ったということです。よくほら、「法的手段を用いて・・・」なんて言うじゃないですか。アレですよ、アレ。裁判用語では「訴えの提起」なんて言ったりしますが、「訴状」という書面を裁判所に提出することで、これが実現します。僕の場合はこれを神戸地方裁判所(明石支部)に提出しました。

総額で700万円(のち、「訴えの変更」により1000万円)ちょっとの請求になりました。

裁判での争点はいろいろあったんですが、一番大きいポイントは、契約解除の責任がどちらにあるのかということでした。裁判チックに言えば、当事者双方が相手方の責めに帰すべき債務不履行解除を主張し、「払え」「払わない」の応酬をしたということになります。

結局、一審では契約解除はお相手さんの責任であるということになり、契約時に受領した約400万円の全額返還と損害賠償金約100万円の支払いが判決によって相手方に命じられました。実際にはこれに利息(年6%)が加算されますので、総額としては600万円ほどの支払命令となったわけです。

そしてこの後、双方から控訴がなされ、大阪高等裁判所で第二審が開かれることになりました。

(次回につづく)

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