2013年9月30日月曜日

CBRランチ会

さてさて、CBR のタイムラインには既にアップしたお知らせなのですが、日本理学療法士協会が主催する全国研修会が今週、静岡(浜松)であります。

そこで、会期中、先だっての名古屋学会と同様に、CBR のランチ会を開催したいと思っています。

日頃、ネットだけの繫がりでお顔も知らないブログ読者の皆さま又はメルマガ読者の皆さまとこの機会に親睦を深めたいと思います。

研修会に参加される方で、もし昼の1〜2時間を有意義に過ごしたいという方がおられましたら br@toshiz.net にご一報下さい。

「有意義に過ごす」

ココ、重要ですよ。

コンビニ弁当食べていつもの仲間と何となく過ごすのではなく、せっかく浜松まで足を運ぶのだから、想い出に残るような特別な時間を過ごしたいと思いませんか?

僕はいつも何をする時でもそう思います...。

メールの件名は「ランチ会」、坂本宛でお願いします。10月4日または10月5日のうち、希望される日をご明記下さい。

日時:10月4日(金)または10月5日(土)正午頃〜
会場:JR 浜松駅(研修会場)周辺レストラン
会費:1000〜2000円

新人、ベテラン、職歴、学歴、一切不問。CBRの活動に関心のある方とお会い出来ればと思います。

浜松で会いましょう☆

★ 主催:脳とリハビリ研究所 http://facebook.com/cbr.jp

2013年9月29日日曜日

Hubel & Wiesel

ニューロサイエンティストなら知らない人はいないと思うんですが、David Hubel 博士が 先週末お亡くなりになられたそうです。世界で初めて一次視覚野(V1)ニューロンの特性とV1 organization を明らかにした "Hubel & Wiesel" のお一人です。サイエンスの世界では、こういう「◯◯&◯◯」といったコンビで画期的な仕事がなされることがあります。たとえば、 DNA 二重らせんの Watson & Crick。オペロン説の Jacob & Monod。いずれもノーベル賞を受賞した欧米人のコンビですが、日本ではなかなかこういうコンビが出て来ないですよね。ノーベル賞級の仕事の数自体がこれまで少なかったことももちろんあるんでしょうが、たぶん文化的な要素も少なからずあるんでしょうね。つまり、才能を持った二人の人間が対等にコラボできるような環境が構築されていなかったり、逆説的に聞こえるかもしれないけど、個々人のアイデンティティーが十分に確立していなかったり。。。ま、それはさておき、2年前に Hubel 先生 と Wiesel 先生が MIT のオーディトリアムで対談した時の録画を見つけました。今日のお昼に CBR のタイムラインにリンクをアップしたんだけど、僕的にはかなり良い話をされていて、特に、これから研究者を目指す人たちには是非とも観て欲しいビデオです。途中ちらちら映る客席の人たちも知る人にとっては豪華な顔ぶれですよ。Hubel 博士のご冥福をお祈りします。

2013年9月27日金曜日

特別ブログ価格です!!!

先日、このブログで売りに出た僕の愛車ファンカーゴですが、どなたか検討して頂いてます? 中古車市場では諸費用を含めて総額20万円以上で売買されているクラスの車なのですが、ここでは特別ブログ価格として、ジャスト10万円!!! でご提供させて頂きます。安く車を買うなら、脳科学者の身辺雑記!興味のある人はまずご一報下さい。info@toshiz.net。すべてはトライしてみることから始まるのです。

2013年9月26日木曜日

そもそも合意解除って何なんだ?

前回から読む)

さて、僕の本人訴訟を巡る連載も一つのヤマを迎えようとしているわけですが、昨夜のブログでは契約解除の態様に対する当事者並びに裁判官らの主張・認定について以下の通りまとめてみました。

1)お相手さんの主張:坂本さんの債務不履行により契約を解除した。
2)僕の主張:お相手さんの債務不履行により契約を解除した。
3)裁判官らの認定:当事者間の合意により契約は解除された。

契約の解除というのは、契約または法律に基づく「解除権」が契約の当事者の一方に発生した場合にできる行為であり、この権利の行使は、相手方に対する契約解除の意思表示によってします(民法540条)。

これを上の各当事者の主張に照らし合わせてみると、

1)お相手さんは、僕の債務不履行により生じた解除権をもとに、僕に対して解除の意思表示を行った。
2)僕は、お相手さんの債務不履行により生じた解除権をもとに、お相手さんに対して解除の意思表示を行った。

ということになります。

しかしながら、本件一、二審判決では、契約解除の責任はお相手さんにある、つまりお相手さんは不当に仕事を放棄した(債務不履行を為した)という認定がなされましたので、お相手さんには当時契約を解除する権利などあるわけがなく、どれだけ解除の意思表示をしようとも、契約を解除することなど出来なかったわけです。

一方、僕について見ると、相手方が仕事を放棄したことによって、債務不履行による法定解除権が発生しており(民法541条)、お相手さんに対し意思表示をすれば有効に契約解除できる状態にあったわけです。しかしながら、判決では、昨夜のブログのとおり、この解除権を行使するための意思表示を僕が行わなかったという判断が下されました。

つまり、一、二審裁判官らは、お相手さんによる解除も僕による解除もその成立を認めなかったわけです。

そして、上記3)のとおり、裁判官らは独自に当事者双方の合意による解除が成立したと断定しました。。。

さあ、ここでこの「合意による解除」なんですけどね。コレ、法律用語では「合意解除」って言うらしいんです(そのまんまですね...^^;)。

裁判官らの言い分では、お相手さんが「契約を解除する」と言い放ったのに対して、僕が「じゃぁ、金払え」と応じたことで、契約を終了するという合意が当事者間で成立したことになってるんですが、

コレ、やっぱどう考えてもおかしいんですよね。可笑しくありません?

互いが「そっちが悪い」という真逆の主張をしているのに、合意が成立したなんて変ですよね...。そう、変、変。一般人の常識的感覚とはかけ離れていますよね。。。

で、ですね、初めは僕も何がおかしいのか、おかしいということは分かるんだけど、それをどう法的に言い表すことができるのか分からなかったんですが、

「そもそも合意解除って何なんだ?」

ってところから考えてみたわけですよ。

そしてですね。合意解除というのは、

「契約関係を解消するという当事者間での新たな契約である」

という、合意解除の一つの教科書的定義に着目してみたわけです。

するとですね。そもそも契約って何なんだ?ってことを考えざるを得なくなったわけですが、調べてみると、契約の成立には「申込」と「承諾」が必要だということを知ることになりました。

(次回につづく)

2013年9月25日水曜日

合意なんてしてないよ

さて、今夜はまた裁判の話をしなくちゃいけないんですよ。そう、この件について僕には語らなければならないことがあるんです。大袈裟に言えば、法治国家に生きる一市民としての義務なんですよ。。。

このテーマでのこれまでの記事は以下一覧の通りなんですが、

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 これ以前の記事はこれまでの法廷モノ一覧参照
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改めて本件をおさらいすると、

僕とある住宅メーカーとの間で交わされた建築請負契約が着工に至ることなく解除されました。解除の態様は後述するとして、その後、契約時に支払われた手付金等の返還並びに損害賠償の支払を巡り双方の間で裁判が起こりました。

そして地裁、高裁を経て、裁判では相手方の責任によって契約が解除されたものと認められ、相手方が受け取った手付金等の全額返還とそれに掛かる利息の支払が命じられました。

しかしながら、上記契約解除の態様については一、二審判決ともに極めて不明瞭な点があり、またその他の争点もさらに争うことを意図して先日最高裁に上告しました。

契約解除については、当時、相手方が「契約を解除する」という意思表示をしたことに対し、僕が「仕事を辞めるのなら、それ相応の金を払え」と応じたことによって事実上成立したと考えられるわけですが、

この解除に対する解釈の仕方が、

1)お相手さん
2)僕
3)裁判官ら

の間でそれぞれ異なるんですよね。

そしてこの解釈の仕方でお相手さんの僕に対する支払額が100万円単位で変わってくるので、この裁判では大きな争点の一つになったわけです。

そしてそれぞれがどのように主張したかと言うと、お相手さんは僕のせいで契約を解除せざるを得なかったとし、僕は僕でお相手さんが仕事を勝手に辞めたと主張しました。互いがその相手方の債務不履行に基づく契約解除を主張したわけです。

しかし裁判官らは、判決でお相手さんの責任による解除であることは認める一方、僕の側から契約解除を行ったわけではないとし、お相手さんの解除の意思表示を僕が受け入れることで解除が成立したとの判断を下しました。

コレ、たぶん、普通の人が読んでもここにどのような意味があるのか全く分からないでしょうし、ひょっとすると法律の専門家にとってみても「???」の内容じゃないかと思うんですが、

つまり、裁判官らは、契約解除の成立に必要な「解除の意思表示」にこだわったわけです。

民法540条(解除権の行使)1項には、

「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。」

とあり、裁判官らは、僕がこの解除の意思表示を相手方に対し行っていないと言うんですね。

契約解除時の当事者間でのやりとりは、上記のとおり、

お相手さん:「契約を解除する」
僕:「辞めるなら金払え」

というものだったわけですが、裁判官らはこの「辞めるなら」という部分で僕が相手方による解除を受け入れた(合意した)とし、「金払え」の部分で僕が相手方による解除を前提に請求を行ったと認定判断したのです。そして、上記のやりとりからは、僕の側から契約解除の意思表示を行ったとは読み取れないとの結論を下しました。

お相手さんによる解除も認めず、また僕の側からの解除もその意思表示がないため認めず、裁判官らは独自に、当事者間で契約を終了することに対しての合意が上記のやりとりを通して成立したと認定したわけです。

僕、この解釈を一審の裁判官(井上一成 裁判官)から聞いた時、本当にキツネにつままれたと言うか、何か釈然としないものがあったんですよね。なぜかというと、当時、僕は相手方の言い分に合意したという認識など全くなかったわけですよ。

だってそうですよね。相手方は契約の解除は坂本さんの責任だって言ってきたわけで、僕がそんな言い分に合意することなどあるわけないじゃないですか。僕は相手方が不当に仕事を放棄したって主張してたわけですから。。。

そして僕は「契約を終了する」ということと「その終了に伴う清算」とをバラして取り扱うのは詭弁であり、解除の合意があったかどうかは、清算の仕方を含めた「解除の趣旨」に対しての合意があったかどうかで決まるはずだとの主張を控訴審(控訴理由書)において行ったわけですが、二審裁判官らはこれを無視し、一審判決における判断を踏襲しました。

(次回につづく)

2013年9月24日火曜日

そうなんですよ、また始まったんですよ。

今日からさ、後期ってのが始まってさ、授業してさ、残業したさ。。。

ま、実は祝日にも関わらず昨日から学校は始まっていたのだが、僕の出番が今日からだったというだけなのだけど。思った以上に学期初めというのはあれやこれやがあって、今日仕上げるはずのメルマガ原稿も終わらんかった。読者の皆さん、ゴメンね。。。明日には配信できると思います。

学生たちも一夏おわり、少しずつ顔つきが変わってきました。実習を経験して、少し大人になったのかな。神戸学院って結構お坊ちゃん学校なんだけど、中には目ギラギラさせた野獣のような学生がいても良いと思うよ。あんま脂ギッシュなのはヤだけどさ。。。

2013年9月23日月曜日

誰か車要りません?

先日、このブログにも書いたんですけど、そろそろ車を乗り換えようと思ってるんですよね。まだ次を決めたわけではないんだけど、今ある古い方の処分もぼちぼち考えなくちゃいけないんですよ。

そこで何日か前に車屋の買取査定を受けたわけだが、付いた値段はなんと1000円。ま、これにリサイクル券の買取額(将来の廃車費用の前納金)と自動車税の還付が付いてくるので合計3万円ほどにはなるんだけど、何かもっとオモロいやり方で手放せないかと考えてるんですよね。

そこでですね。このブログを読んでくれている方で誰か安い車を探している人がいるんじゃないかと思うに至っちゃったんだぁ...。

アメリカにいた時には車もバンバン個人売買で取引してたし、この際、試しに興味ある人がいるかいないか実験してみることにしました。

たぶん原価が1000円であったとしても業者が販売する中古市場に出る時には諸費用も含めて総支払額20〜30万円の値が付くことになると思うんですよ。

トヨタ社製ファンカーゴ
走行距離10万km以上

で検索してみて下さい。

さっき見たら「カーセンサー」というサイトで2002年式、走行距離14.1万kmのものが本体最安値6600円で出てたけど、これに諸費用が付いて結局20万円ほどしてました。

僕のも同じ2002年式なんだけど、走行距離は12.4万km。修復暦もなく、外観はキレイです。塗装は赤。3段式オートマチック。エアコン、CDプレーヤー、ETC付いてます。

車以外の諸事情があってそろそろ乗り換えようとしていますが、走ることについてはこれまで全く問題なく、つい最近まであと4年は乗ろうと思っていた愛車です。

学生さんとか、あるいは2台目、3台目を探されていて、とにかく何でも良いから2〜3年無事に乗れそうな車をということであれば、結構ぴったり来る車かもしれません。

価格はまだ決めていませんが、総支払額でディーラーの相場価格の半分以下にはしたいと思っています。神戸ナンバーが付けられる地区にお住まいの方であれば、名義変更もこちらで請負います。

もし興味があれば、info@toshiz.net にメールして下さい。

Have a good deal...

2013年9月22日日曜日

CBRが一周年

今日で「脳とリハビリ研究所(CBR)」が設立一周年を迎えました。

ファースト・アニバーサリーを記念するキャンペーンでも出来れば良かったのですが、一年が経つことに気づいたのが昨日のことで、ま、その類いのことは次の機会に取っておきたいと思います。

1年目はメルマガ【脳とリハビリ】を軌道に乗せることを中心にやってきたわけですが、その脇で共同研究の立ち上げや、先日のCBRサマー2013といった学会の開催も行ってきました。

2年目も引き続き上記事業を充実させていく予定ではあるのですが、その他の事業にもどんどん着手して、山ほどある事業リストを一つ一つ実現していきたいと思っています。

こう言っては何ですが、こういうことをやり始める人というのは、特にリハビリの世界ではそれほど数多くはないわけで、「CBR」が一体何なのか、かなり疑い深い目で傍観している人たちもたくさんいることだろうと思います。

人間というのは大抵の場合、目の前に何かが立ち現れるまで、その正体を見極めることはできないですからね。。。

ミッションが何か、と問われれば、やはり「リハビリの発展に寄与する事業を展開する」ということになるのでしょう。CBR においては、脳科学はそのための一つのエンジンです。

しかし、実はさらにその先のミッションも僕の中にはあるんですよ。

でもね、それは今はヒミツなんです。なぜって、それは現時点では難しいから。。。

だから、まずはファーストミッションの成就を目指していきたいと思っています。

近々、CBR のホームページも Facebook とは別に立ち上げる予定です。toshiz.net のサブディレクトリーとして公開することになると思います。URLは...そうですね...http://toshiz.net/cbr かな?

たぶん、取りあえず作っただけ、という形で始まることになるとは思いますが、また出来次第、ご案内させて頂きます。

現在のCBRサイト http://facebook.com/cbr.jp への「いいね!」も宜しくネ!

2013年9月21日土曜日

今年も感動をありがとう

さあ、今年もまた始まったぞ〜、と、ついこのあいだ思ったばかりだというのにもう9月。

シーズン序盤は勝ち進む局面も少しはあったようなのだが、終わってみれば、Bクラス。

大きな声では言えないのだが、たぶん今年も最下位だと思う。

でも、球場に来ると、なぜかそんな勝ち負けはどうでも良いことのように思えるんですよね。

たぶん、僕にそれほどチームへの強い思い入れがないからだろうとは思うんだけど、それとは別に、選手がみんな一生懸命プレーしてるんですよね。

ファンも僕みたいな人が多いように思うな。阪神ファンとは全然違う。最下位でも超満員だし、何か試合の勝ち負けとは違うところでプロ野球の価値を見い出している(ように思う)。

今日の試合は序盤、5対1で西武に負けてたんだけど、安達や李の活躍で逆転して、終盤は抑えに出て来た涌井をノックアウトした。

終わってみれば9対6。皮肉でも何でもなく、熱のこもった良い消化試合だったと思う。

神戸での試合はこれが今年最後だったんだけど、今年もまた良い野球シーズンを過ごせたと思う。

選手の皆さん、今年も感動をありがとう。

2013年9月20日金曜日

査定価格は...1000円!

今日もええ天気やったですね。
車の買い取り査定してもらいました。
1000円でした。
今でも良く走るキレイな車なんですけどね。
走行距離が10万超えるとダメみたい。
車は見かけじゃないんだ。
距離なんだ。
社会経験。
学習。

でも、お昼に食べるパスタセットより、
どう見ても価値あるように思うんだけどね。
僕の車。

2013年9月19日木曜日

解除権は無いよね...

ここまでの連載一覧:


* * *

さて、昨夜は一、二審判決に判例違反があったことを書いたんだけど、今夜からそれを少し具体的に解説して行こうと思うんですね。

今回の訴訟における争点の一つは、契約解除がどのようにしてなされたかということにありました。法廷用語としては、「契約解除の態様」と言ったりします。「様態」ではなく「態様」なんですね。

「契約解除」というのは、平たく言えば「契約を終了させる」ことなのですが、それには幾つかのパターンがあります。

たとえば、契約書に「コレコレこういう場合には契約解除できます」とあれば、その規定に従い解除することができます。また、たとえ契約書にそのような規定がなかったとしても、相手方に債務不履行(約束違反、義務違反など)があったり(民法541条)、契約に手付金が交付されている場合であれば、その手付を放棄したり、倍返しすることで解除することができます(民法557条)。

契約書に従い解除する場合を約定解除と言い、法律に従う場合を法定解除と言います。

今回のケースでは、お相手さんが行うべき仕事を行うことなく、「契約を解除する」と言い張ってきたわけですが、これって、ちょっと戯画的に表現すれば、仕事をやめる権利のない人が、「もう、やめたらぁ〜!」と言って、現場を放り投げるようなものなんですよ。

このような場合、その仕事を放棄した人(本件ではお相手さん)に果たしてそうするだけの権利(「解除権」と言います)があったのかどうかが法廷では問われることになるのですが、今回の二審判決では、このお相手さんの解除権の有無がスゴく曖昧にされていて、ここのところがとても不明瞭と言うか、ぶっちゃけ、胡散臭いんですよね。

判決の結論としては、お相手さんの債務不履行(仕事放棄)によって契約が解除され、お相手さんは僕に対して損害賠償責任があるとされているので、お相手さんには契約を解除する権利などなく、むしろ解除権(上記民法541条に基づく解除権)は僕の方にあったわけなんですが、

どうやらここのところを判決できっちり吟味し出すと裁判官にとっては都合の悪いことになったんじゃないか。だからここのところを敢えて不明瞭にしたんじゃないか、というのが僕の見立てなんですよね。

で、ですね。ここから判例違反の疑いが徐々に導き出されて行くわけなんですが、ここからさらに話を進めるとなるとまた長くなりそうなので、続きは次回以降のお楽しみに、ということにさせて頂きます。

(次回につづく)

2013年9月18日水曜日

判例違反があったんだ

ここまでの連載一覧:

採択率は0.2%
事案の概要
えーっ、二審で尋問?
これまでの法廷モノ一覧も参照

* * *

さてさて、前回(えーっ、二審で尋問?)まで、僕がこれまで争ってきた裁判を振り返り、書き進めてきたわけですが、ここからは上告の話になるので、戦う敵はお相手さんではなく裁判官が下した判決になります。そして、その判決の正当性についての話になるので、ちょっと法律論(もどき)の話も出てくることになります。

控訴審(二審)は一審勝訴分から約100万円が減額され僕にとっては一部敗訴となったわけですが、日本の裁判は三審制ですので、僕の方はここからさらに上訴をしました。請求総額と二審後の勝訴額との間にはまだまだギャップがあったし、判決の理由付けにも全く納得がいかなかったんですよね。

お相手さんの方は、なぜか今回は上訴を断念しました。弁護士を雇っていて、さらに上級審をやるとなると訴訟費用もかさむだろうし、それに今回の上訴は上告になるから、頑張って書類を作っても裁判が開かれる可能性は限りなくゼロに近いわけで、費用対効果を考えると撤退という結論に至ったのかもしれません。。。

一口に「上告する」と言っても厳密には「上告」と「上告受理申立て」があります。「上告」の方は民事訴訟法312条に規定される理由をもとにするもので、「上告受理申立て」は同法318条に基づくものです。

僕の場合は上記312条2項6号の理由不備を根拠にした「上告」と、同318条1項に依拠する判例違反等を理由にした「上告受理申立て」を行ったんですが、ここではまず(次回以降のブログで)判例違反のことを少し書いてみようかと思っています。

そう、あったんですよ。判例違反。権威あるはずの裁判官が書く判決が判例や法令に違反するなんて一般市民にとってはちょっと信じがたいところがあるかもしれませんが、実はそういうのってあるんですよね。

そうなんです。これまでの最高裁判決の趣旨に相反する判決が本件の一、二審において下されていたのです。

(次回につづく)

2013年9月17日火曜日

えーっ、二審で尋問?

さてさて、まあまあ、どやどや。連休も明けたし、裁判の話、続けましょうか。

前回までは、一審判決が出て、原告・被告双方が控訴したところまでお話したんだけど、二審(控訴審)はいろいろと疑問に思うところがあったんだよね。ま、一審も疑問がなかったわけではないんだけど、二審は僕の目から見て、裁判長が明らかにお相手さんに付いてたんですよ。

その一つが二審で証人尋問があったこと。しかもお相手さんの営業担当者の尋問だったんです。まあ、建前としては、二審までが事実審と言って、事実関係を明らかにする場ではあるんだけど、基本的には一審で主張が全て出尽くしたからこそ判決が出てるわけで、二審で新たに事実関係を調べるというのはおかしなことなんですよね。

しかも、この事件に初めから最後まで関わっていたお相手さんの営業担当者の尋問です。そんなの十分に一審でやれたことじゃないですか。それを控訴審でお相手さんから申請があったからと言って裁判長が易々と認めるのはどう見ても怪しいんですよね。もし僕が一審で敗訴していて、同じように一審で出来たはずの証人尋問を申請したとして、それが認められたかというと、たぶん認められなかったんじゃないですかね。

「それは、一審で出来たはずのものですよ」

とかなんとか言われちゃって。。。

裁判後に、ある弁護士さんにもこの話をしたんですが、

「二審でそんな尋問をやることなんてまずないですよ」

って仰られてました。。。

結局、判決は一審同様、お相手さんの責任で契約解除されたということにはなったんだけど、僕の方にはお相手さんの債務不履行に起因する損害は発生していないとして、一審で認められていた損害賠償金約100万円が削られたんですよね。しかも、事実認定は、二審における営業担当者の証言(「証人」と言っても、相手方の社員さんですよ)をほぼそのまんま採用する形でです。

弁論中の裁判長と相手方弁護士とのやりとりなんか見てると、どうみても以前からお知り合いのようだったし(二審の弁護団は大阪高裁のそばに事務所を構える人たちです)、僕の個人的な印象では、裁判官ら三人は、初めから「どうやったら一審における僕の勝ち分を減らせるか」というスタンスでこの裁判に挑んでいたように見受けられたんですよね。

お相手さんの本社も大阪梅田ですし。

ま、こういったこと(裁判官らにパーソナルな不信感を持ったこと)は、僕の上告及び上告受理申立ての理由にはもちろんしなかった(できなかった)わけだけど、仮説としては、それほど当たらずも遠からずといったところなのではないかと思います。二審の裁判のやり方から考えて。

今、振り返れば、大阪連合軍(裁判官+弁護士+お相手さん)と神戸の一見(いちげん)さんとの戦いだったように思う。

(次回につづく)

2013年9月16日月曜日

アルファロメオ

昨夜は激しく雨が降ったようだが、今朝はケロッと晴れてきた。今日もまたランして足腰鍛える。しばらく怠けていたので現時点でタイムを求めることはできないのだが、日に日に身体は馴染んできている。一つ確かなことが言えるとすれば、走れば走るほど走ることに対する意欲が高まるということだ。何かを一生懸命にやろうとしない(あるいはやれない)人間にディープな幸福感が訪れることはない。これはルール(法則)みたいなものなのだ...。さて、今日はアルファロメオというイタリア車に乗ってみた。なんと言うかこう、今乗ってるトヨタとは違うよな。全然違う。もともと車には移動のための道具以上に価値を認めないことにしてきたのだけれど、もしかしたらこの方針も見直す時期に来ているのかもしれない。知れば知るほど、やればやるほど、楽しいことは増えるわけだからさ。。。独車とイタ車。優劣ではなく個性の違い。ヨーロッパって深いよなぁ。

2013年9月15日日曜日

ランヨガアズーリミクリBM

昨日、一昨日と訴訟の話をしたんだけれど、今日は一服入れようね。連休だし、みんなのお休みの邪魔するのも良くないことだと思うしさ。。。

本日のアクティビティ

  • 朝からラン。
  • その後ジムでのサンデー・ヨガ。
  • 実は来月レースがある。
  • 三宮に出てランチした。
  • 雨降ってたけどアズーリです。
  • ここのピザはいつも旨い。
  • 眼鏡屋さんでメガネを買った。
  • アランミクリで、結構、お洒落。
  • 車もそろそろ替え時ね。
  • 12万キロ超えてきた。
  • BMWショールーム。
  • こんな車に乗れたら良いだろね。

2013年9月14日土曜日

事案の概要

判決書を読んだことのある人というのは世間広しと言えどもそんなに多くはないんじゃないかと思うんですよね。僕もこれまで全文読み通したのは今係争中の事件に対する地裁、高裁判決だけです。どちらもA4で40ページ弱の分厚さだったんですが、どうやら判決書テンプレートみたいなものは存在するようで、いずれも判決主文の後に「事案の概要」という章が続きます。

2013年9月13日金曜日

採択率は0.2%

Nature や Science の話ではないです。上告の話です。しばらくこのブログでは遠ざかっていた僕の訴訟の話なんだけど、実は今、幾つかのステップを経て、最高裁で審理されています。これまでにもここで書いたことではあるんだけど、地裁や高裁での裁判とは違って、最高裁でのそれは

2013年9月12日木曜日

全国研修会も行っちゃうよ〜

さて、ついさっき10月に全国研修会があることを見っけ。日本理学療法士協会が主催する年間2大学術イベントの一つです(だったと思う)。先だっての5月には11年ぶりに学会の方に参加したのだが、こちらの研修会は・・・・・・もう何年ぶりか分からない!!!...たしか90年代初頭に参加

2013年9月11日水曜日

今年もまた、911

アメリカの同時多発テロから12年が経ちました。人生というのは、年を重ねるごとに記念日の数を増やしていく営みなのだと思います。12年前はボストンにいたので、「戦時」に外国にいることの危うさを感じないでもなかったのですが、そんなことよりも、今思い出すのは、カラッとし

2013年9月10日火曜日

えっ、オリンピック税...

ついこの間知りました。たぶん今月に入ってからだと思います。東京が2020年オリンピックの開催候補地であったことを...。こういう日本人もいるんですよ。でも、ただテレビを観ないだけなんです。「ヒコクミン」とは呼ばないで下さい...。なぜ多くの人が東京オリンピックの開催に激

2013年9月9日月曜日

メンタルヘルス講習会

大学の教職員を対象にした講習会。今日の午後、有瀬キャンパスでありました。僕も人の心については大変興味があるので参加してみたのですが、10数名の参加者のうち、教員は僕だけだったと思う。結構良いセミナーだったけどね。

2013年9月8日日曜日

【脳とリハビリ Extra】

明日から再開されるメルマガ【脳とリハビリ】なんですが、特別企画ということで、通常版の【Tweet】並びに【EXpress】とは異なるラベルを付けた方が良いように思いました。

2013年9月7日土曜日

神戸下町カフェ巡り

みなさん、この夏、神戸でブルーベリー祭りが開催されていたことはご存知だったでしょうか?

たぶん知らない方が多いと思います。知っているのは神戸市民の0.1%未満でしょう。マイナーなお祭りでしたから。

2013年9月6日金曜日

昨日の続きはメルマガで

一昨日にふらっと始まった博士をめぐるブログには、これまでに少なからぬ反響を頂いているのですが、リハビリコミュニティーの中には複雑な心境の方々もおられるようですね。確かにリハビリの発展を思えば、坂本さんの言うことも理解できるんだけど、それじゃリハビリ士たちの大

2013年9月5日木曜日

昨日の話の続きなんだけど

昨夜は日本の博士号取得者の就職難について少し書いたんだけど、実は僕も個人的に何人もの人たちを見てきているんですよね。ズバ抜けた能力を持っているのに、求めていたアカデミックなキャリアを断念する人たち。

ブログサマリー 2013.08

2013年8月(記事数:23)

8月のテーマは何だったんだろうな。出だしは超多忙に仕事してたので、このブログを書き始めたのは5日だった。実はブログには書かなかったんだけど、4日はオリックス戦、観に行ったんだ。負けたけど。ま、それは仕方がない。最下位なんだから。

2013年9月4日水曜日

博士号を取ったはいいんだけど...

さっきジムのラウンジで何気に紙の新聞読んでたら、日本の博士号取得者の話に出くわした。ま、博士新卒の就職状況に関する話だったんだけど、4割の人は正規の職に就いていないとか。ポスドクってこの4割の中に入るんかな。。。だとすればそれほど驚きではないんだけど、ま、もし

2013年9月3日火曜日

メルマガ再開しますv

8月にお休みしていたメールマガジン【脳とリハビリ】なんですが、今月から再開したいと思います。

2013年9月2日月曜日

だから、研究は教育ツールなんだってば

週が開けました。今日から本格的に9月です。先週開催されたCBRサマーの余韻もだんだんと薄らいできたんだけど、いろいろと事後的に今回の学会の内容を検証していくと、一つとても重要なポイントが浮かび上がって来ました。

2013年9月1日日曜日

14回目のアニバーサリー

僕と妻が結婚して14年が経ちました。1999年9月1日の良く晴れた朝でした。その頃、僕たちはケンブリッジに住んでいて、二人でセントラルスクエアにある市庁舎に届けを出しに行ったんです。届けを出した後、市庁舎の証人の前で誓いを立ててそれで婚姻が成立したように覚えていま