2012年10月23日火曜日

控訴審に向けて

今夜は「控訴理由書」なるものを書いている。8月31日の一審判決の後、9月の半ばに地裁に控訴状を提出したのだが、その後50日以内に控訴の理由を高裁に提出しなければならないことになっている。控訴状も理由書も宛名は大阪高裁なのだが、前者は地裁(一審裁判所)が窓口となるん
ですね。どうやら一審で蓄積された準備書面や証拠などを一審裁判所が整理し、高裁に送付するようだ。

今回のケースでは書類が山ほどあるので、地裁もさぞかし大変だったのではないだろうか。高裁への送付に約一月費やしたようである。先日、大阪高裁から新たに割り振られた事件番号等の通達があり、控訴理由書の提出期限も改めて示された。11月5日。お相手さんも控訴しているのだが、そちらは控訴状の提出が少し早かったので11月2日が期限とのこと。第1回口頭弁論は日程調整の上、12月初旬に開かれる模様である。

これまではお相手さん(被告)の主張に対し反論するという形で準備書面を作成してきたのだが、今回は第一審裁判所の判断に対し反論することになる。弁論における反論というのは、さらっと書かれている文章、あるいは語られる言葉の中に論理の破綻を見いだし、それを誰もが理解できるように可視化することである。

先ほどまで取り組んでいた争点は、契約解除の時期について。本件において、被告は正当な解除事由を有することなく、契約解除の意思表示をしたのだが、判決においては、被告に解除事由がなかった(仕事を不当に放棄した)ことは認める一方、解除の意思表示を原告(僕)が受け入れたことによって契約は有効に解除されたとする。

よう分からんのですよね。この「受け入れた」という解釈。僕は上記の被告の契約解除意思を受けて、「仕事放り投げるんなら金払え」という通告をその後彼らにしたのだが、裁判所は、これが被告の「仕事やんぴ」の宣言を僕が「受け入れた」ってことにしたいんですよ。でも、こんなやりとりするだけで、理由なき解除も有効になってしまうんなら、今後自分たちの都合で理由もないのに仕事放り投げる業者がバンバン出て来ることになると思う。言ったモン勝ち、やめたモン勝ちの世界。

裁判所がそんなこと認めてどうすんの?

こりゃ、世の中のためにも負けられない訴訟になりそうですな。Fight for justice。

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