2013年6月18日火曜日

上告の仕方

ベタなタイトルなんだけど、僕みたいに弁護士さん付けずに裁判してる人たちが分かりやすいようにと思ってね。この前も、大阪高裁で年配のご婦人が上告の仕方について係の人に尋ねてました。

本人訴訟されてるようで、上告したいんだけど、控訴審までとは違って裁判するためのハードルが高いので、弁護士さんに頼んだ方が良いんですかね......みたいな話をされていました。係の人には「ちょっと今さら、という感じはしますよ。もうここまで来たら受任してくれる先生もおらんかもしらんしね」なんて言われてましたけど。。。

で、なんで上告のハードルが高いかと言うとですね。昨夜も書いたんですが、裁判所が定める上訴のための理由があるからです。具体的には、民事訴訟法の第312条と第318条にそれが記されています。第312条に基づき上訴する場合には「上告状」を。そして第318条に基づく場合は「上告受理申立書」を控訴審が行われた裁判所(原裁判所)の担当窓口に提出します。

そうなんです。一口に「上告」と言っても、二つのやり方があるんですね。

第312条に基づく場合(上告提起の場合)は判決に憲法違反もしくは理由の不備などがあったことを上告の理由にし、第318条に基づく場合(上告受理申立ての場合)は、判決に判例違反や法令違反などがあったことをその理由とします。上告状と上告受理申立書は一枚の紙にまとめて「上告状兼上告受理申立書」と題して作成することもできます。僕の場合はこれを提出しました。

上告にしろ、上告受理申立てにしろ、判決の言渡しまたは判決文の送達があった日から2週間以内に行わなければなりません。但し、上告の理由(上告理由書)または上告受理申立ての理由(上告受理申立理由書)は、後日裁判所から送られてくる上告提起通知書または上告受理申立通知書を受け取った後50日以内であれば、上告状または上告受理申立書とは別に原裁判所に提出することができます。

僕も今から約50日以内に理由書を提出しなければなりません。今日の記事、お役に立てば幸いです。

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