2012年4月8日日曜日

訴えの変更

明日は弁論準備手続がある。先日、民事訴訟法143条に従い、本件訴状における請求の趣旨及び請求の原因を変更するため、「訴えの変更申立書」を裁判所に提出した。これを機に本訴訟が新たな展開を見せるのかどうかは分からないが、これまでどおり自らの主張は貫いていくつもりである。今回の請求では約◯00万円が上乗せされ、訴額は大台を超えてきた。。。

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