昨日は「弁論再開申立書」という文書を裁判所に提出した。先日の弁論で地裁の審理は一旦終了したのだが、これを「再開してくれませんか」と裁判所にお願いしたわけです。ネットでの解説文によると、再開するかどうかを決める権利は裁判所にあるそうで、「申立書」はこの権利の発動を裁判所に促す行為になるらしい。民事訴訟法153条がこの申立ての法的根拠となる。先日お話した弁護士さんにこの申立を含めた今後の段取りを相談したところ、異論はないということで、まずは「ステップ1」を実行したことになります。申立書の文末にこの弁護士さんからの提案で一文を追加したのだが、その中に「手続的正義」という言葉が含まれていて、さすがに素人が書くものとは一風違うなと実感した次第です。英語では procedural justice とか justice in procedure とか言ったりするんだろうか。いずれにしろ、out of my vocabulary 。平たく言えば、裁判所が弁論再開を認めないことは正義に反するとの主張をしており、裁判所がどう応じてくるか、楽しみなところである。いずれこのブログでも申立てに至った経緯について書いてみたいと思う。
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