2015年4月17日金曜日

結構マイノリティー

今日ある人と話していて、途中、雑談の中で、競馬の外れ馬券が当たり馬券で得た配当の必要経費になるかということが争われた訴訟の話になった。このケースはある会社員男性が当たり馬券による約30億円の配当を国税庁に申告しなかったとして懲役ならびに約7億円の追徴課税が求刑・請求されたものであるが、最高裁は先月、男性側の主張であった外れ馬券に対する支出約29億円を必要経費として認めるという判断を下した。僕はこの事件になぜか興味があって、地裁判決からそれとはなしにフォローしていたのだが、今日お話したその方も同じように興味を持っておられて、めちゃ話が盛り上がった。。。たぶん、この手のことに関心がある人は世間では結構マイノリティーに属すると思われるのだが(「競馬ファン」ということではない)、そういう人にたまたま会うと、嬉しいよね。僕も地裁判決から「それは必要経費だろ」って思ってたんですよ。。。こういう関心って何の役に立つのかは分からないんですけどもf^^;

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