「厚生労働省医政局通知(理学療法士の名称の使用等について)について」と題された理学療法士の団体(会員)向けの文書で、何やら最近、お役所から「理学療法士は理学療法士と名乗って良い」とのお達しがあったとか。
これって、今まではそう名乗っちゃいけないってことだったんですかね?
同医政局からの通知文は、
「理学療法士が、介護予防事業等において、身体に障害のない者に対して、転倒防止の指
導等の診療の補助に該当しない範囲の業務を行うことがあるが、このように理学療法以外
の業務を行う時であっても、「理学療法士」という名称を使用することは何ら問題がないこと。また、このような診療の補助に該当しない範囲の業務を行う時は、医師の指示は不要であること。」
であったとのことなのですが、別に厚労省からこんなことわざわざ通知されなくても理学療法士が「理学療法以外の業務」を行う時に自分が理学療法士であることを伏せる義務はないと思うんですけどね。また医師の指示も必要ないですよね。
たとえば、理学療法士がラーメン屋を始めて、店の看板に「理学療法士の店主がつくるリハビリ・ラーメン!」とか、店主が理学療法士であることを名乗る宣伝文句入れても法的には何ら問題ないでしょ。いや、世間的にも問題ないと思うな。医師の指示も必要ない。だってラーメン作ってそれを売るのって理学療法以外の業務だもんね。。。
えっ、そういう話じゃないって?
あっ、まぁ、通知文の中の「介護予防事業等」というところが大事なんですよね。。。そうそう、それは僕も何となく分かります。
でもですね、介護予防事業等で行う診療の補助に該当しない範囲の業務は、上の通知文では理学療法以外の業務なんだから、ラーメン屋さんするのと同様に、当然、医師の指示は必要ないし、別にその業務を行う人が理学療法士であれば、そのように名乗って何ら問題ないんじゃないんですかね。厚労省が言うように。
これまで何が問題だったんでしょう...?
んで、これはこれでスッキリしないところはあるんですが、僕がこれよりもさらに良く分からないのは、上の会員向けの文書の中で「予防理学療法」なる言葉が使われていることなんですよね。
同文書の中には、「予防理学療法を実施する際に、『理学療法士を名乗って良いのか』『医師の指示は必要 か』という疑問が浮上してきました」というくだりがあるのですが、
理学療法士を名乗るのは良いとして(上の話でもそうなんですが、理学療法士免許が一日の中で「ON-OFF」するわけではないからね。理学療法士はいつでもどこでも理学療法士です)、「予防理学療法」という限りは医師の指示は必要なんじゃないんですかね。必要ですよね?
厚労省の上記通知文では「理学療法以外の業務」=「診療の補助に該当しない範囲の業務」には医師の指示は必要ないとされているけど、裏返せば(現行法では当然のことですが)、理学療法業務を行う時には医師の指示が必要であるということであり、「予防理学療法」と呼ばれるような理学療法にも医師の指示が必要であることは当然のことのように思われますけどね。だって、「予防理学療法」って理学療法なんでしょ?
医師の指示なしにやりたければ、「予防理学療法」って言葉、使わない方が良いんじゃないんですかね?
「理学療法士を名乗るかどうか」よりも、「『予防理学療法』という言葉を使うかどうか」を検討した方が良いように思いますけどね...。
何か、良く分かんないんだよなぁ...よくあることだけど。
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