2012年8月28日火曜日

期日請書

判決の期日が決まりました。今日、Fax で「期日請書」なるものを地裁に送りました。8月31日。ま、実は7月の和解期日の後、すぐに判決日は決まったんだけど、先日、遅延なく判決の言い渡しをする目処がついたみたい。この日は裁判所に行くつもりはないので、判決文の送達を待つ予
定。送達の日から2週間以内に控訴し、それから50日以内に控訴理由を書面で裁判所に提出しないといけません。そうなんですよ。もう控訴するつもりでいるんですよ。。。だって、この前の和解の席での裁判官の説明、僕にはよく分かんなかったんだもん。合意のないところに合意解除は成立せんでしょ。これは一般論ですが、法曹の皆さん、こねくりまわした現実解釈じゃなくって、僕みたいな一般市民にも分かる平易な解釈をお願いします。法律は法曹の皆さんのためだけにあるのではないのですから。契約文書というものが裁判官のような法律家にしか正しく解釈できないようなものならば、我々消費者は本当に契約の内容を理解してサインすることなど不可能になるじゃありませんか。。。事件の真相と本裁判の詳しい経緯は追々このブログでも書いていきたいと思います。

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