2013年9月30日月曜日

CBRランチ会

さてさて、CBR のタイムラインには既にアップしたお知らせなのですが、日本理学療法士協会が主催する全国研修会が今週、静岡(浜松)であります。

そこで、会期中、先だっての名古屋学会と同様に、CBR のランチ会を開催したいと思っています。

日頃、ネットだけの繫がりでお顔も知らないブログ読者の皆さま又はメルマガ読者の皆さまとこの機会に親睦を深めたいと思います。

研修会に参加される方で、もし昼の1〜2時間を有意義に過ごしたいという方がおられましたら br@toshiz.net にご一報下さい。

「有意義に過ごす」

ココ、重要ですよ。

コンビニ弁当食べていつもの仲間と何となく過ごすのではなく、せっかく浜松まで足を運ぶのだから、想い出に残るような特別な時間を過ごしたいと思いませんか?

僕はいつも何をする時でもそう思います...。

メールの件名は「ランチ会」、坂本宛でお願いします。10月4日または10月5日のうち、希望される日をご明記下さい。

日時:10月4日(金)または10月5日(土)正午頃〜
会場:JR 浜松駅(研修会場)周辺レストラン
会費:1000〜2000円

新人、ベテラン、職歴、学歴、一切不問。CBRの活動に関心のある方とお会い出来ればと思います。

浜松で会いましょう☆

★ 主催:脳とリハビリ研究所 http://facebook.com/cbr.jp

2013年9月29日日曜日

Hubel & Wiesel

ニューロサイエンティストなら知らない人はいないと思うんですが、David Hubel 博士が 先週末お亡くなりになられたそうです。世界で初めて一次視覚野(V1)ニューロンの特性とV1 organization を明らかにした "Hubel & Wiesel" のお一人です。サイエンスの世界では、こういう「◯◯&◯◯」といったコンビで画期的な仕事がなされることがあります。たとえば、 DNA 二重らせんの Watson & Crick。オペロン説の Jacob & Monod。いずれもノーベル賞を受賞した欧米人のコンビですが、日本ではなかなかこういうコンビが出て来ないですよね。ノーベル賞級の仕事の数自体がこれまで少なかったことももちろんあるんでしょうが、たぶん文化的な要素も少なからずあるんでしょうね。つまり、才能を持った二人の人間が対等にコラボできるような環境が構築されていなかったり、逆説的に聞こえるかもしれないけど、個々人のアイデンティティーが十分に確立していなかったり。。。ま、それはさておき、2年前に Hubel 先生 と Wiesel 先生が MIT のオーディトリアムで対談した時の録画を見つけました。今日のお昼に CBR のタイムラインにリンクをアップしたんだけど、僕的にはかなり良い話をされていて、特に、これから研究者を目指す人たちには是非とも観て欲しいビデオです。途中ちらちら映る客席の人たちも知る人にとっては豪華な顔ぶれですよ。Hubel 博士のご冥福をお祈りします。

2013年9月27日金曜日

特別ブログ価格です!!!

先日、このブログで売りに出た僕の愛車ファンカーゴですが、どなたか検討して頂いてます? 中古車市場では諸費用を含めて総額20万円以上で売買されているクラスの車なのですが、ここでは特別ブログ価格として、ジャスト10万円!!! でご提供させて頂きます。安く車を買うなら、脳科学者の身辺雑記!興味のある人はまずご一報下さい。info@toshiz.net。すべてはトライしてみることから始まるのです。

2013年9月26日木曜日

そもそも合意解除って何なんだ?

前回から読む)

さて、僕の本人訴訟を巡る連載も一つのヤマを迎えようとしているわけですが、昨夜のブログでは契約解除の態様に対する当事者並びに裁判官らの主張・認定について以下の通りまとめてみました。

1)お相手さんの主張:坂本さんの債務不履行により契約を解除した。
2)僕の主張:お相手さんの債務不履行により契約を解除した。
3)裁判官らの認定:当事者間の合意により契約は解除された。

契約の解除というのは、契約または法律に基づく「解除権」が契約の当事者の一方に発生した場合にできる行為であり、この権利の行使は、相手方に対する契約解除の意思表示によってします(民法540条)。

これを上の各当事者の主張に照らし合わせてみると、

1)お相手さんは、僕の債務不履行により生じた解除権をもとに、僕に対して解除の意思表示を行った。
2)僕は、お相手さんの債務不履行により生じた解除権をもとに、お相手さんに対して解除の意思表示を行った。

ということになります。

しかしながら、本件一、二審判決では、契約解除の責任はお相手さんにある、つまりお相手さんは不当に仕事を放棄した(債務不履行を為した)という認定がなされましたので、お相手さんには当時契約を解除する権利などあるわけがなく、どれだけ解除の意思表示をしようとも、契約を解除することなど出来なかったわけです。

一方、僕について見ると、相手方が仕事を放棄したことによって、債務不履行による法定解除権が発生しており(民法541条)、お相手さんに対し意思表示をすれば有効に契約解除できる状態にあったわけです。しかしながら、判決では、昨夜のブログのとおり、この解除権を行使するための意思表示を僕が行わなかったという判断が下されました。

つまり、一、二審裁判官らは、お相手さんによる解除も僕による解除もその成立を認めなかったわけです。

そして、上記3)のとおり、裁判官らは独自に当事者双方の合意による解除が成立したと断定しました。。。

さあ、ここでこの「合意による解除」なんですけどね。コレ、法律用語では「合意解除」って言うらしいんです(そのまんまですね...^^;)。

裁判官らの言い分では、お相手さんが「契約を解除する」と言い放ったのに対して、僕が「じゃぁ、金払え」と応じたことで、契約を終了するという合意が当事者間で成立したことになってるんですが、

コレ、やっぱどう考えてもおかしいんですよね。可笑しくありません?

互いが「そっちが悪い」という真逆の主張をしているのに、合意が成立したなんて変ですよね...。そう、変、変。一般人の常識的感覚とはかけ離れていますよね。。。

で、ですね、初めは僕も何がおかしいのか、おかしいということは分かるんだけど、それをどう法的に言い表すことができるのか分からなかったんですが、

「そもそも合意解除って何なんだ?」

ってところから考えてみたわけですよ。

そしてですね。合意解除というのは、

「契約関係を解消するという当事者間での新たな契約である」

という、合意解除の一つの教科書的定義に着目してみたわけです。

するとですね。そもそも契約って何なんだ?ってことを考えざるを得なくなったわけですが、調べてみると、契約の成立には「申込」と「承諾」が必要だということを知ることになりました。

(次回につづく)

2013年9月25日水曜日

合意なんてしてないよ

さて、今夜はまた裁判の話をしなくちゃいけないんですよ。そう、この件について僕には語らなければならないことがあるんです。大袈裟に言えば、法治国家に生きる一市民としての義務なんですよ。。。

このテーマでのこれまでの記事は以下一覧の通りなんですが、

◆-----------------------------------------------------------------------
 これ以前の記事はこれまでの法廷モノ一覧参照
◆------------------------------------------------------------------------

改めて本件をおさらいすると、

僕とある住宅メーカーとの間で交わされた建築請負契約が着工に至ることなく解除されました。解除の態様は後述するとして、その後、契約時に支払われた手付金等の返還並びに損害賠償の支払を巡り双方の間で裁判が起こりました。

そして地裁、高裁を経て、裁判では相手方の責任によって契約が解除されたものと認められ、相手方が受け取った手付金等の全額返還とそれに掛かる利息の支払が命じられました。

しかしながら、上記契約解除の態様については一、二審判決ともに極めて不明瞭な点があり、またその他の争点もさらに争うことを意図して先日最高裁に上告しました。

契約解除については、当時、相手方が「契約を解除する」という意思表示をしたことに対し、僕が「仕事を辞めるのなら、それ相応の金を払え」と応じたことによって事実上成立したと考えられるわけですが、

この解除に対する解釈の仕方が、

1)お相手さん
2)僕
3)裁判官ら

の間でそれぞれ異なるんですよね。

そしてこの解釈の仕方でお相手さんの僕に対する支払額が100万円単位で変わってくるので、この裁判では大きな争点の一つになったわけです。

そしてそれぞれがどのように主張したかと言うと、お相手さんは僕のせいで契約を解除せざるを得なかったとし、僕は僕でお相手さんが仕事を勝手に辞めたと主張しました。互いがその相手方の債務不履行に基づく契約解除を主張したわけです。

しかし裁判官らは、判決でお相手さんの責任による解除であることは認める一方、僕の側から契約解除を行ったわけではないとし、お相手さんの解除の意思表示を僕が受け入れることで解除が成立したとの判断を下しました。

コレ、たぶん、普通の人が読んでもここにどのような意味があるのか全く分からないでしょうし、ひょっとすると法律の専門家にとってみても「???」の内容じゃないかと思うんですが、

つまり、裁判官らは、契約解除の成立に必要な「解除の意思表示」にこだわったわけです。

民法540条(解除権の行使)1項には、

「契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。」

とあり、裁判官らは、僕がこの解除の意思表示を相手方に対し行っていないと言うんですね。

契約解除時の当事者間でのやりとりは、上記のとおり、

お相手さん:「契約を解除する」
僕:「辞めるなら金払え」

というものだったわけですが、裁判官らはこの「辞めるなら」という部分で僕が相手方による解除を受け入れた(合意した)とし、「金払え」の部分で僕が相手方による解除を前提に請求を行ったと認定判断したのです。そして、上記のやりとりからは、僕の側から契約解除の意思表示を行ったとは読み取れないとの結論を下しました。

お相手さんによる解除も認めず、また僕の側からの解除もその意思表示がないため認めず、裁判官らは独自に、当事者間で契約を終了することに対しての合意が上記のやりとりを通して成立したと認定したわけです。

僕、この解釈を一審の裁判官(井上一成 裁判官)から聞いた時、本当にキツネにつままれたと言うか、何か釈然としないものがあったんですよね。なぜかというと、当時、僕は相手方の言い分に合意したという認識など全くなかったわけですよ。

だってそうですよね。相手方は契約の解除は坂本さんの責任だって言ってきたわけで、僕がそんな言い分に合意することなどあるわけないじゃないですか。僕は相手方が不当に仕事を放棄したって主張してたわけですから。。。

そして僕は「契約を終了する」ということと「その終了に伴う清算」とをバラして取り扱うのは詭弁であり、解除の合意があったかどうかは、清算の仕方を含めた「解除の趣旨」に対しての合意があったかどうかで決まるはずだとの主張を控訴審(控訴理由書)において行ったわけですが、二審裁判官らはこれを無視し、一審判決における判断を踏襲しました。

(次回につづく)

2013年9月24日火曜日

そうなんですよ、また始まったんですよ。

今日からさ、後期ってのが始まってさ、授業してさ、残業したさ。。。

ま、実は祝日にも関わらず昨日から学校は始まっていたのだが、僕の出番が今日からだったというだけなのだけど。思った以上に学期初めというのはあれやこれやがあって、今日仕上げるはずのメルマガ原稿も終わらんかった。読者の皆さん、ゴメンね。。。明日には配信できると思います。

学生たちも一夏おわり、少しずつ顔つきが変わってきました。実習を経験して、少し大人になったのかな。神戸学院って結構お坊ちゃん学校なんだけど、中には目ギラギラさせた野獣のような学生がいても良いと思うよ。あんま脂ギッシュなのはヤだけどさ。。。

2013年9月23日月曜日

誰か車要りません?

先日、このブログにも書いたんですけど、そろそろ車を乗り換えようと思ってるんですよね。まだ次を決めたわけではないんだけど、今ある古い方の処分もぼちぼち考えなくちゃいけないんですよ。

そこで何日か前に車屋の買取査定を受けたわけだが、付いた値段はなんと1000円。ま、これにリサイクル券の買取額(将来の廃車費用の前納金)と自動車税の還付が付いてくるので合計3万円ほどにはなるんだけど、何かもっとオモロいやり方で手放せないかと考えてるんですよね。

そこでですね。このブログを読んでくれている方で誰か安い車を探している人がいるんじゃないかと思うに至っちゃったんだぁ...。

アメリカにいた時には車もバンバン個人売買で取引してたし、この際、試しに興味ある人がいるかいないか実験してみることにしました。

たぶん原価が1000円であったとしても業者が販売する中古市場に出る時には諸費用も含めて総支払額20〜30万円の値が付くことになると思うんですよ。

トヨタ社製ファンカーゴ
走行距離10万km以上

で検索してみて下さい。

さっき見たら「カーセンサー」というサイトで2002年式、走行距離14.1万kmのものが本体最安値6600円で出てたけど、これに諸費用が付いて結局20万円ほどしてました。

僕のも同じ2002年式なんだけど、走行距離は12.4万km。修復暦もなく、外観はキレイです。塗装は赤。3段式オートマチック。エアコン、CDプレーヤー、ETC付いてます。

車以外の諸事情があってそろそろ乗り換えようとしていますが、走ることについてはこれまで全く問題なく、つい最近まであと4年は乗ろうと思っていた愛車です。

学生さんとか、あるいは2台目、3台目を探されていて、とにかく何でも良いから2〜3年無事に乗れそうな車をということであれば、結構ぴったり来る車かもしれません。

価格はまだ決めていませんが、総支払額でディーラーの相場価格の半分以下にはしたいと思っています。神戸ナンバーが付けられる地区にお住まいの方であれば、名義変更もこちらで請負います。

もし興味があれば、info@toshiz.net にメールして下さい。

Have a good deal...