2013年9月20日金曜日

査定価格は...1000円!

今日もええ天気やったですね。
車の買い取り査定してもらいました。
1000円でした。
今でも良く走るキレイな車なんですけどね。
走行距離が10万超えるとダメみたい。
車は見かけじゃないんだ。
距離なんだ。
社会経験。
学習。

でも、お昼に食べるパスタセットより、
どう見ても価値あるように思うんだけどね。
僕の車。

2013年9月19日木曜日

解除権は無いよね...

ここまでの連載一覧:


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さて、昨夜は一、二審判決に判例違反があったことを書いたんだけど、今夜からそれを少し具体的に解説して行こうと思うんですね。

今回の訴訟における争点の一つは、契約解除がどのようにしてなされたかということにありました。法廷用語としては、「契約解除の態様」と言ったりします。「様態」ではなく「態様」なんですね。

「契約解除」というのは、平たく言えば「契約を終了させる」ことなのですが、それには幾つかのパターンがあります。

たとえば、契約書に「コレコレこういう場合には契約解除できます」とあれば、その規定に従い解除することができます。また、たとえ契約書にそのような規定がなかったとしても、相手方に債務不履行(約束違反、義務違反など)があったり(民法541条)、契約に手付金が交付されている場合であれば、その手付を放棄したり、倍返しすることで解除することができます(民法557条)。

契約書に従い解除する場合を約定解除と言い、法律に従う場合を法定解除と言います。

今回のケースでは、お相手さんが行うべき仕事を行うことなく、「契約を解除する」と言い張ってきたわけですが、これって、ちょっと戯画的に表現すれば、仕事をやめる権利のない人が、「もう、やめたらぁ〜!」と言って、現場を放り投げるようなものなんですよ。

このような場合、その仕事を放棄した人(本件ではお相手さん)に果たしてそうするだけの権利(「解除権」と言います)があったのかどうかが法廷では問われることになるのですが、今回の二審判決では、このお相手さんの解除権の有無がスゴく曖昧にされていて、ここのところがとても不明瞭と言うか、ぶっちゃけ、胡散臭いんですよね。

判決の結論としては、お相手さんの債務不履行(仕事放棄)によって契約が解除され、お相手さんは僕に対して損害賠償責任があるとされているので、お相手さんには契約を解除する権利などなく、むしろ解除権(上記民法541条に基づく解除権)は僕の方にあったわけなんですが、

どうやらここのところを判決できっちり吟味し出すと裁判官にとっては都合の悪いことになったんじゃないか。だからここのところを敢えて不明瞭にしたんじゃないか、というのが僕の見立てなんですよね。

で、ですね。ここから判例違反の疑いが徐々に導き出されて行くわけなんですが、ここからさらに話を進めるとなるとまた長くなりそうなので、続きは次回以降のお楽しみに、ということにさせて頂きます。

(次回につづく)

2013年9月18日水曜日

判例違反があったんだ

ここまでの連載一覧:

採択率は0.2%
事案の概要
えーっ、二審で尋問?
これまでの法廷モノ一覧も参照

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さてさて、前回(えーっ、二審で尋問?)まで、僕がこれまで争ってきた裁判を振り返り、書き進めてきたわけですが、ここからは上告の話になるので、戦う敵はお相手さんではなく裁判官が下した判決になります。そして、その判決の正当性についての話になるので、ちょっと法律論(もどき)の話も出てくることになります。

控訴審(二審)は一審勝訴分から約100万円が減額され僕にとっては一部敗訴となったわけですが、日本の裁判は三審制ですので、僕の方はここからさらに上訴をしました。請求総額と二審後の勝訴額との間にはまだまだギャップがあったし、判決の理由付けにも全く納得がいかなかったんですよね。

お相手さんの方は、なぜか今回は上訴を断念しました。弁護士を雇っていて、さらに上級審をやるとなると訴訟費用もかさむだろうし、それに今回の上訴は上告になるから、頑張って書類を作っても裁判が開かれる可能性は限りなくゼロに近いわけで、費用対効果を考えると撤退という結論に至ったのかもしれません。。。

一口に「上告する」と言っても厳密には「上告」と「上告受理申立て」があります。「上告」の方は民事訴訟法312条に規定される理由をもとにするもので、「上告受理申立て」は同法318条に基づくものです。

僕の場合は上記312条2項6号の理由不備を根拠にした「上告」と、同318条1項に依拠する判例違反等を理由にした「上告受理申立て」を行ったんですが、ここではまず(次回以降のブログで)判例違反のことを少し書いてみようかと思っています。

そう、あったんですよ。判例違反。権威あるはずの裁判官が書く判決が判例や法令に違反するなんて一般市民にとってはちょっと信じがたいところがあるかもしれませんが、実はそういうのってあるんですよね。

そうなんです。これまでの最高裁判決の趣旨に相反する判決が本件の一、二審において下されていたのです。

(次回につづく)

2013年9月17日火曜日

えーっ、二審で尋問?

さてさて、まあまあ、どやどや。連休も明けたし、裁判の話、続けましょうか。

前回までは、一審判決が出て、原告・被告双方が控訴したところまでお話したんだけど、二審(控訴審)はいろいろと疑問に思うところがあったんだよね。ま、一審も疑問がなかったわけではないんだけど、二審は僕の目から見て、裁判長が明らかにお相手さんに付いてたんですよ。

その一つが二審で証人尋問があったこと。しかもお相手さんの営業担当者の尋問だったんです。まあ、建前としては、二審までが事実審と言って、事実関係を明らかにする場ではあるんだけど、基本的には一審で主張が全て出尽くしたからこそ判決が出てるわけで、二審で新たに事実関係を調べるというのはおかしなことなんですよね。

しかも、この事件に初めから最後まで関わっていたお相手さんの営業担当者の尋問です。そんなの十分に一審でやれたことじゃないですか。それを控訴審でお相手さんから申請があったからと言って裁判長が易々と認めるのはどう見ても怪しいんですよね。もし僕が一審で敗訴していて、同じように一審で出来たはずの証人尋問を申請したとして、それが認められたかというと、たぶん認められなかったんじゃないですかね。

「それは、一審で出来たはずのものですよ」

とかなんとか言われちゃって。。。

裁判後に、ある弁護士さんにもこの話をしたんですが、

「二審でそんな尋問をやることなんてまずないですよ」

って仰られてました。。。

結局、判決は一審同様、お相手さんの責任で契約解除されたということにはなったんだけど、僕の方にはお相手さんの債務不履行に起因する損害は発生していないとして、一審で認められていた損害賠償金約100万円が削られたんですよね。しかも、事実認定は、二審における営業担当者の証言(「証人」と言っても、相手方の社員さんですよ)をほぼそのまんま採用する形でです。

弁論中の裁判長と相手方弁護士とのやりとりなんか見てると、どうみても以前からお知り合いのようだったし(二審の弁護団は大阪高裁のそばに事務所を構える人たちです)、僕の個人的な印象では、裁判官ら三人は、初めから「どうやったら一審における僕の勝ち分を減らせるか」というスタンスでこの裁判に挑んでいたように見受けられたんですよね。

お相手さんの本社も大阪梅田ですし。

ま、こういったこと(裁判官らにパーソナルな不信感を持ったこと)は、僕の上告及び上告受理申立ての理由にはもちろんしなかった(できなかった)わけだけど、仮説としては、それほど当たらずも遠からずといったところなのではないかと思います。二審の裁判のやり方から考えて。

今、振り返れば、大阪連合軍(裁判官+弁護士+お相手さん)と神戸の一見(いちげん)さんとの戦いだったように思う。

(次回につづく)

2013年9月16日月曜日

アルファロメオ

昨夜は激しく雨が降ったようだが、今朝はケロッと晴れてきた。今日もまたランして足腰鍛える。しばらく怠けていたので現時点でタイムを求めることはできないのだが、日に日に身体は馴染んできている。一つ確かなことが言えるとすれば、走れば走るほど走ることに対する意欲が高まるということだ。何かを一生懸命にやろうとしない(あるいはやれない)人間にディープな幸福感が訪れることはない。これはルール(法則)みたいなものなのだ...。さて、今日はアルファロメオというイタリア車に乗ってみた。なんと言うかこう、今乗ってるトヨタとは違うよな。全然違う。もともと車には移動のための道具以上に価値を認めないことにしてきたのだけれど、もしかしたらこの方針も見直す時期に来ているのかもしれない。知れば知るほど、やればやるほど、楽しいことは増えるわけだからさ。。。独車とイタ車。優劣ではなく個性の違い。ヨーロッパって深いよなぁ。

2013年9月15日日曜日

ランヨガアズーリミクリBM

昨日、一昨日と訴訟の話をしたんだけれど、今日は一服入れようね。連休だし、みんなのお休みの邪魔するのも良くないことだと思うしさ。。。

本日のアクティビティ

  • 朝からラン。
  • その後ジムでのサンデー・ヨガ。
  • 実は来月レースがある。
  • 三宮に出てランチした。
  • 雨降ってたけどアズーリです。
  • ここのピザはいつも旨い。
  • 眼鏡屋さんでメガネを買った。
  • アランミクリで、結構、お洒落。
  • 車もそろそろ替え時ね。
  • 12万キロ超えてきた。
  • BMWショールーム。
  • こんな車に乗れたら良いだろね。

2013年9月14日土曜日

事案の概要

判決書を読んだことのある人というのは世間広しと言えどもそんなに多くはないんじゃないかと思うんですよね。僕もこれまで全文読み通したのは今係争中の事件に対する地裁、高裁判決だけです。どちらもA4で40ページ弱の分厚さだったんですが、どうやら判決書テンプレートみたいなものは存在するようで、いずれも判決主文の後に「事案の概要」という章が続きます。